請求・取立てについて
貸金業者の取立て行為は、貸金業の規制等に関する法律により規制されています。
取立て行為において、脅すなどにより私生活や仕事のさまたげになるような行為は禁じ
られています。
しかし、貸金業者は契約に基づいて、返済を受ける権利があります。取立て行為自体が
禁じられているわけではありません。
また、取立て行為の規制は、貸金業者だけではなく、悪質業者や債権譲渡を受けた業者
や保証業者などに対しても同様に法律で規制されます。
法律に違反するような取立て行為を受けたときは、都道府県または財務局、あるいは警
察に相談してください
■取立て禁止例1
例1.家に取立てに来て、近所に聞こえるような大声を出された
近所に聞こえるような大声で怒鳴る行為、
人を威迫し私生活や業務の平穏を乱すとともに、債務者などの返済義務を有する人以外にその事実を知らせることとなるため、
このような行為を行わないように法律で禁止されております。
■取立て禁止例2
例2.請求の電話がしつこくかかってくる。
請求の電話が私生活や業務に支障がでる程度になると、法律に違反することとなります。
■取立て禁止例3
例3.勤務先や実家に電話がかかってくる。
正当な理由がないのにも関わらず、住居以外の勤務先や実家などに電話をかける。
電報を送る、ファックスを送信する、または訪問する行為は法律で禁止されております。
■取立て禁止例4
例4.家の扉に返済を求めるはり紙を貼られた。
はり紙、立看板などにより、第三者に借入れの事実が明かされる行為は法律で禁止されております。
■取立て禁止例5
例5.別の貸金業者から借金をして返済に充てるように要求された。
返済のための資金を別の貸金業者から借りるように、みだりに要求する行為は法律で禁止されております。
■取立て禁止例6
例6.弁護士に債務整理を委任したのに直接取立てに来る。
10年以上請求されなかったのに、最近になって多額の返済を要求された。
■取立て禁止例7
例7.保証人ではないのに返済を迫られている。
借主やその保証人など以外の返済義務のないものに、みだりに返済を要求する行為は法律で禁止されております。