請求・取立て

取立て行為の規制

貸金業者の取立て行為は、貸金業の規制等に関する法律により規制されています。

取立て行為において、脅すなどにより私生活や仕事のさまたげになるような行為は禁

じられています。

 

しかし、貸金業者は契約に基づいて、返済を受ける権利があります。取立て行為自体

が禁じられているわけではありません。

また、取立て行為の規制は、貸金業者だけではなく、悪質業者や債権譲渡を受けた業

者や保証業者などに対しても同様に法律で規制されます。

 

法律に違反するような取立て行為を受けたときは、都道府県または財務局、あるいは

警察に相談してください

 

■取立て禁止例1

例1.家に取立てに来て、近所に聞こえるような大声を出された近所に聞こえるよう

な大声で怒鳴る行為、人を威迫し私生活や業務の平穏を乱すとともに、債務者などの

返済義務を有する人以外にその事実を知らせることとなるため、このような行為を行

わないように法律で禁止されております。

 

■取立て禁止例2

例2.請求の電話がしつこくかかってくる。

請求の電話が私生活や業務に支障がでる程度になると、法律に違反することとなります。

■取立て禁止例3

例3.勤務先や実家に電話がかかってくる。

正当な理由がないのにも関わらず、住居以外の勤務先や実家などに電話をかける。

電報を送る、ファックスを送信する、または訪問する行為は法律で禁止されておりま

す。

 

■取立て禁止例4

例4.家の扉に返済を求めるはり紙を貼られた。

はり紙、立看板などにより、第三者に借入れの事実が明かされる行為は法律で禁止さ

れております。

 

■取立て禁止例5

例5.別の貸金業者から借金をして返済に充てるように要求された。

返済のための資金を別の貸金業者から借りるように、みだりに要求する行為は法律で

禁止されております。

 

■取立て禁止例6

例6.弁護士に債務整理を委任したのに直接取立てに来る。

10年以上請求されなかったのに、最近になって多額の返済を要求された。

 

■取立て禁止例7

例7.保証人ではないのに返済を迫られている。

借主やその保証人など以外の返済義務のないものに、みだりに返済を要求する行為は

法律で禁止されております。

名古屋の債務整理を得意とする司法書士

 

 

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