貸金業者の取立て行為は、貸金業の規制等に関する法律により規制されています。
取立て行為において、脅すなどにより私生活や仕事のさまたげになるような行為は禁
じられています。
しかし、貸金業者は契約に基づいて、返済を受ける権利があります。取立て行為自体
が禁じられているわけではありません。
また、取立て行為の規制は、貸金業者だけではなく、悪質業者や債権譲渡を受けた業
者や保証業者などに対しても同様に法律で規制されます。
法律に違反するような取立て行為を受けたときは、都道府県または財務局、あるいは
警察に相談してください
■取立て禁止例1
例1.家に取立てに来て、近所に聞こえるような大声を出された近所に聞こえるよう
な大声で怒鳴る行為、人を威迫し私生活や業務の平穏を乱すとともに、債務者などの
返済義務を有する人以外にその事実を知らせることとなるため、このような行為を行
わないように法律で禁止されております。
■取立て禁止例2
例2.請求の電話がしつこくかかってくる。
請求の電話が私生活や業務に支障がでる程度になると、法律に違反することとなります。
■取立て禁止例3
例3.勤務先や実家に電話がかかってくる。
正当な理由がないのにも関わらず、住居以外の勤務先や実家などに電話をかける。
電報を送る、ファックスを送信する、または訪問する行為は法律で禁止されておりま
す。
■取立て禁止例4
例4.家の扉に返済を求めるはり紙を貼られた。
はり紙、立看板などにより、第三者に借入れの事実が明かされる行為は法律で禁止さ
れております。
■取立て禁止例5
例5.別の貸金業者から借金をして返済に充てるように要求された。
返済のための資金を別の貸金業者から借りるように、みだりに要求する行為は法律で
禁止されております。
■取立て禁止例6
例6.弁護士に債務整理を委任したのに直接取立てに来る。
10年以上請求されなかったのに、最近になって多額の返済を要求された。
■取立て禁止例7
例7.保証人ではないのに返済を迫られている。
借主やその保証人など以外の返済義務のないものに、みだりに返済を要求する行為は
法律で禁止されております。
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